事故物件によるトラブルなど
「事故物件」に関しては宅建業法で告知義務がありますが、それでもトラブルは起こっています。この告知義務にはいくつかの注意点があります。
・はっきり期間は明記されていませんが、長期間経過すると告知しないことがある。
・マンションやアパートなど複数居住区がある場合、その部屋以外での事件は告知しないことがある。
・病死、自然死などは心理的瑕疵には含まれないことがある。
・事故発生した後一度入居者が入ると、次の入居者には説明されないことがある。
解釈上、告知義務は難しく一概にそうであると決めれないため、裁判で争われることが多くあります。裁判など一般の方からすると躊躇するのが当然で、泣き寝入りする方が多く存在します。
悪質な不動産業者では事故のあった物件に自社の社員、知人などを使い一度契約させて、しばらくした後解約させて、何もなかったように告知もせずに賃貸などすることがあります。
判例でこのような悪質な手法は認められなくなりましたがご注意ください。
